目 次
【施設利用に関する同意事項】
当院は、施術・治療の実施時以外(受付中、待合中、移動中、当院出入口からタクシーへの乗車、降車時等)につきましては、歩行介助、転倒防止、乗車への介助、全身状態の管理等は対応する体制が限られるため、そのような介助等を必要とされる方においては、ご患者様自らにおいて、必ず介助者の手配をお願いしております(当院外へ出張してサービスをご提供する際も同様です。)。
そのため、万が一、ご患者様において転倒、急変等の事故が生じた場合、当院は一切の責任を負いかねます。
そのような場合について当院は、当院に故意又は重大な過失があった場合を除き、免責されるものとします。
また当院は、COVID-19、インフルエンザ及び風邪を含む感染症について、当院における感染防止対策に加えて、その流行状況に応じたマスク、咳エチケット等、自衛又は他者への感染防止について、ご患者様自身における適切な対応をお願いしております。
また感染症は、その感染経緯及び感染原因が明確に特定し難いものであり、感染原因及びその責任を確定することには、一定の限界があります。
そのため、万が一、ご患者様にCOVID-19、インフルエンザ及び風邪を含む感染症への罹患が生じた場合におきましても、当院は、当院に故意又は重大な過失があった場合を除き、免責されるものとします。
<青山メディカルクリニック利用規約>
第1条(目的)
- 本利用規約は、青山メディカルクリニック(以下「当院」といいます)及びその運営法人一般社団法人青麗会(以下「運営法人」といいます)が、当院の利用に関する条件を定めることを目的とします。
- 患者様が当院の利用又は当院からのサービス提供を申込み、当院がこれを承諾した場合、患者様と運営法人との間で、当院の利用又は当院からのサービス提供にかかる契約(以下「本契約」といいます)が成立したものとし、本契約については本利用規約が適用されます。
第2条(問診等)
医師その他の当院職員からの問診、質問等へのご回答及び問診票等へのご記入については、虚偽の申述又は記載をしてはならないものとします。
第3条(当院利用上の注意)
- 患者様は、医療施設たる当院の性質に鑑み、当院内では治療を除く運動や激しい挙動を控えるものとします。また患者様は、病変又は体調不良の場合、必ず申告するものとします。
- 患者様は、当院利用時及び利用後においても、医師その他の当院職員の指示(飲酒を控える、運動を控える等の指示を含む)に従うものとします。
- 点滴、医療機器等については、安全のため医師その他の当院職員が操作するものとし、患者様が自ら操作してはならないものとします。
- 患者様は、当院がご家族又は介助者のご同席をお願いしたときは、これに応じていただくものとします。
第4条(禁止事項)
患者様は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 診察台等の当院の設備を破壊、毀損等すること。
- 当院の施設内において、許可された以外のエリアに侵入すること。
- 本契約、施設内諸規則その他、当院が定める規則に違反する行為(建物内外での喫煙、ゴミのポイ捨て、たむろ、無許可での撮影・録音等の行為を含む)
- 他の患者様又は当院の職員への営業活動、ビジネス活動、政治活動又は宗教活動を行うこと
- 当院において、大声、奇声又は暴言を発すること
- 他の患者様又は当院の職員に対し、暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすること
第5条(契約の解除等)
運営法人は、患者様が前条又は前々条に違反したときは、当院の利用を停止させること、当院からのサ ービス提供を停止すること、及び、本契約の解除をすることができるものとします。運営法人は、これにより患者様に損害が生じたとしても、その賠償義務を負わないものとします。
第6条(キャンセルポリシー)
①細胞加工について
細胞加工を含むサービスのキャンセルについては、次のとおりとします。この治療は医療行為に該当し、医療機関で提供される再生医療であり医療関連法規に従って規制されているため特定商取引法の対象にはなりません。
- 細胞採取前におけるキャンセルの場合、全費用のうち、当院が実施した業務遂行の度合いに応じた金額をお支払い頂きます。
- 細胞採取後、細胞加工に着手する以前におけるキャンセルの場合、費用の半額をお支払いいただきます。
- 細胞加工への着手後におけるキャンセルの場合、費用の全額をお支払いいただきます。
②各施術に関して
③コース施術の中途解約について
中途解約の費用として次の料金をご負担いただきます。また役務の対価等を前払いしていただいている場合,前払いしていただいた金額から差し引いた金額を返金するものとします。前受金が精算金額に足りない場合は;,患者様に不足金額をお支払いいただきます。この不足金のお支払いが遅延した場合には,法定利率による遅延損害金が加算されます。
第7条(施設の利用制限等)
運営法人は、次の各号の定める場合、当院の利用を制限し、またはサービスの提供を休止することができるものとします。
- 運営法人の定めた営業日以外の日にあたるとき。
- 災害により当院の施設又は設備が被害を受けたとき
- 当院の施設又は設備の点当院、改修又は修理をするとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が生じたとき
- その他運営法人が経営上、必要と判断したとき
第8条(賠償責任)
- 当院内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、運営法人に故意又は重過失がない限り、運営法人は、一切の責任を負わないものとします。
- 当院内又は当院の関係者が関与する場において、患者様の転倒、転落等の事故が生じた場合(当院が歩行介助、転倒防止のための援助、乗車への介助、全身状態の管理等を実施した場合において事故が生じた場合を含みます。)、運営法人に故意又は重過失がある場合を除き、運営法人は一切の責任を負わないものとします。
- 当院内又は当院の関係者が関与する場において、患者様にCOVID-19、インフルエンザ及び風邪を含む感染症への罹患が生じた場合、運営法人に故意又は重過失がある場合を除き、運営法人は一切の責任を負わないものとします。
- 加工細胞の顔への注入を含むサービスの提供結果については、その評価につき客観的な評価が困難である部分が大きいことから、運営法人に故意又は重過失がある場合を除き、運営法人は一切の責任を負わないものとします。
- 当院内で患者様が急変した場合は、医師の指示により提携先の病院への搬送、もしくはご指定の病院への搬送を行います。運営法人に故意または重過失がある場合を除き、急変時、運営法人は一切の責任を負わないものとします。
第9条(本規約等の改定)
運営法人は、改定日の1か月前までに、Webサイトにおける表示又は当院施設における掲示等の方法によって患者様に通知することにより、本規約その他の当院に関する定めを改定し、本契約の内容を変更することができるものとします。患者様は、改定日までに本契約の解除をしない場合、当該改定を承諾したものとみなされます。
第10条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所等)
本契約は、日本の法律に準拠して、適用及び解釈されるものとします。患者様及び運営法人は、本契約又は当院の利用に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上
一般社団法人青麗会
青山メディカルクリニック
※署名は必ず患者様本人が記入してください。 代筆の場合も、必ず患者様本人同意の上でご記入ください。 (代筆である旨及び代筆者の氏名を明記してください。) 署名日(年月日) □代筆(代筆の場合はチェック及び代筆者の氏名を明記) (署名) |
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